大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)121 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人永松素直の上告理由について。

原審の確定するところによれば、上告人は、前回の訴訟(第一審大分地裁中津支

部昭和三三年(ワ)第一四号損害賠償請求事件)において、被上告人の店舗賃貸等

契約不履行による損害賠償として、上告人の逸失した営業利益二一九万円を請求し

ていたものであり、この金額は、所論仮差押決定の被保全権利たる損害賠償請求権

の金額と全く一致するというのであるから、原審が、右仮差押は右前回の訴訟の請

求権のみを保全するものであり、本件訴訟において上告人の求める通常の借家権価

格相当の損害賠償請求権につき、消滅時効を中断しないとした認定・判断は、正当

として是認しうる。されば、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することがで

きない。

よつて民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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